民俗芸能学会 会則 [2018/11/25 更新]
第一章 総則
- 第一条 本会は民俗芸能学会と称する。
- 第二条 本会の事務局は、東京都内に置き、必要に応じ地方に支部を置くことができる。
第二章 目的及び事業
- 第三条 本会は、民俗芸能及びこれに関連のある諸分野の研究調査を行なうとともに、その保存ならびに発展振興に寄与することを目的とする。
- 第四条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 一、図書及び紀要、その他印刷物の刊行、ならびに記録の作成
- 一、研究会、研究発表会、共同調査などの実施
- 一、講演会、展覧会等の啓蒙普及活動
- 一、民俗芸能の伝承、育成への協力
- 一、内外関係団体との交流
- 一、その他本会の目的を達成するために必要な事業
第三章 会員
- 第五条 第三条の研究調査に従事するもので、会員一名の推薦により、理事会の承認を経たるものを会員とする。
- 第六条 会員は附則に定める会費を納めるものとする。
- 第七条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
- 第八条 会員が、本会の会員としての義務を怠り、または本会の名誉を傷つける行為のあったときは、総会の議決を経て、代表理事がこれを除名することができる。
第四章 役員
- 第九条 本会に下記の役員を置く。
- 理事:二十名程度(うち代表理事一名)
- 評議員:各都道府県に若干名
- 監事:二名
- 第十条
- 1.理事は、別に定める選出規定により、これを選任し、理事は、互選で代表理事一名を定める。
- 2.評議員は会員中より理事会で委嘱する。
- 3.監事は会員中より理事会で委嘱する。
- 第十一条
- 1.代表理事は、本会を代表し、会長を兼ねる。
- 2.本会に名誉会長をおくことができる。
- 3.名誉会長は総会の議決を経て、代表理事がこれを委嘱する。
- 第十二条 理事は理事会を組織して、本会の運営にあたる。
- 第十三条 評議員は評議員会を組織して、理事会に助言をあたえる。
- 第十四条 監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。
- 第十五条
- 1.役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
- 2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第十六条
- 1.本会に名誉会員を置くことができる。
- 2.名誉会員は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを委嘱する。
第五章 会議
- 第十七条 総会は代表理事の招集により、年一回以上これを開く。
- 第十八条 理事会は代表理事の招集により、年二回以上これを開く。
第六章 経費及び会計
- 第十九条 本会の経費は下記をもってあてる。
- 第二十条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
第七章 補則
- 第二十一条 本会則の変更は総会の議決による。
- 第二十二条 本会の運営に必要な細則は別に定める。
附則
- 一、会費は年6,000円とする。
- 一、本会則は昭和五十九年十一月二十五日より施行する。
- 一、昭和六十一年十一月二十三日、一部改正。
- 一、平成八年十一月二十四日、一部改正。
- 一、平成二十七年十月三十一日、一部改正。
- 一、平成三十年十一月二十五日、一部改正。
お問い合わせ先
- 民俗芸能学会事務局(毎週火曜日 午後1時~4時)
- 〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 早稲田大学演劇博物館内 [地図]
- 電話:03-3208-0325(直通)
- Mail:office[at]minzokugeino.com (* [at] を @ に換えてお送り下さい。)